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教育権


憲法第26条1憲法第26条1
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

憲法第26条2
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

教育基本法第4条
 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

民法第820条
 親権を行う者は、子の看護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

児童福祉法第1条
 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

人権に関する世界宣言第26条1
 何人も、教育を受ける権利を有する。

児童権利宣言第7条
 児童は、教育を受ける権利を有する。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条1
 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。

児童の権利に関する条約第28条1
 契約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に
a.初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
b.種々の形態の中等教育(一般及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。





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